防災・消防設備の点検の方法が知りたい!点検期間や必要な資格とは?

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不特定多数の方が利用する施設は、消防法によって消防・防災設備の設置と定期的な点検が義務づけられています。
しかし、どのくらいの設備を設置しなければならないか。
そして、どのような点検をしていいか分からない方もいるでしょう。
そこで、今回は消防や防災の設備を点検する方法や頻度、そして備えつけなければならない設備、さらに点検できる資格などをご紹介します。

  1. なぜ、消防設備に点検が必要なのか?
  2. 点検が必要な消防設備とその間隔とは?
  3. 消防設備を点検できる有資格者とは?
  4. 消防設備士と消防設備点検資格者の資格を取得するには?
  5. 消防、防災設備の点検に関するよくある質問

技術の進歩によりビルなどで火災が発生する可能性は年々低まっているでしょう。
しかし、その反面一度火災が起こると大きな被害が出るケースも少なくありません。
そのような場合は、たいてい消防設備の不備が原因なのです。
消防設備士を目指している方もぜひこの記事を読んでみてくださいね。


1.なぜ、消防設備に点検が必要なのか?

商業施設やオフィスビルなど不特定多数の方が利用する施設には、必ず消防法によって消防と防災の設備の設置が義務づけられています。消防や防災の設備というとスプリンクラーや消火器などをイメージされる方が多いでしょう。
このほかにも、火災報知機や消火栓、排煙設備、避難通路への誘導灯、避難器具などもすべて点検の対象になります。
不特定多数の方が利用する施設というのは、大きくて高層階になっていることが多いでしょう。
移動はエレベーターやエスカレーターで行い、体が不自由な方も利用することが少なくありません。
また、火災が起きても発生源がなかなか発見しにくいところもあるでしょう。
現在の消防法では延べ床面積が1000平方メートル以上の特定用防火対象物、そして非特定防火対象物でも消防署長が指定したもの。
それ以外の防火対象物が消防設備の設置と点検の対象になっています。
商業施設、宿泊施設、学校、映画館や劇場、そして工場などの多くがその対象になっているでしょう。
また、老朽化した建物ほどいったん火災が起こると被害が大きくなりやすいのです。
そのため歴史ある建物の多くが「消防法に適応できなくなった」として取り壊されています。

2.点検が必要な消防設備とその間隔とは?

この項では、点検が必要な消防設備と点検の頻度についてご紹介していきます。
いったいどのような設備が対象になるのでしょうか?

2-1.点検の対象となる設備とは?

消防法で点検が義務づけられている設備とは、消防にかかわる設備と、防災にかかわる設備です。
一例をあげると防災設備として、火災報知機などの警報設備。
そして消火設備としてスプリンクラーや消火栓、消火器などがあげられます。
さらに、避難のための器具として避難ばしご、非常口、非常階段、誘導灯、非常用電源などが点検の対象になるのです。
スプリンクラーや消火器、警報器などは分かりやすい防災や消防のための器具ですが、誘導灯や非常階段などは、防災のための器具であると認識されにくいでしょう。
そのため、荷物置き場などになってしまっていることも珍しくありません。
防災、防火設備は使わなければそれに越したことはないでしょう。
しかし、いざというときに使えなければ被害は拡大するのです。

2-2.点検の種類と期間

消防、防災機器の点検には、「機器点検」と「総合点検」があります。
機器点検は、6か月に1度行い、防災、防火設備の配置、損傷、機能について基準に従って、簡易な動作確認や外観をチェックすることによって異常の有無を確認する検査です。
総合点検は、消防設備と防火設備を実際に作動させたり使用したりすることにより、異常がないか確認する検査になります。
作動確認はすべての機器で行えれば完璧ですが、無理ならば一部のものだけでも大丈夫です。

2-3.点検の結果はどうするの?

点検の結果は、点検をした人が点検表に記入し、「消防用設備等点検結果報告書」を作成します。
この報告書は、各自治体の消防署のホームページからダウンロードできますので、必要ならば行いましょう。
点検の結果問題がなければホテルや病院、商業施設など「特定用途防火対象物」の場合は、1年に1度。
そして、工場や学校、マンションなどの集合住宅などの「非特定用途防火対象物」は3年に1度自治体の消防署長や消防長に提出します。
消防署がない場合は、市町村長に提出するのです。
なお、消防、防火設備に異常があった場合は、消防設備士が修理をするか新しいものを設置しなおして、その旨を報告書に記載して提出してください。

3.消防設備を点検できる有資格者とは?

さて、消防設備の点検や整備は誰でもできるものではありません。
この項では、消防設備を点検できる資格についてご紹介しましょう。

3-1.消防設備を点検できる資格とは?

消防設備を点検できる資格は、2種類あります。
ひとつは「消防設備士」そしてもうひとつは、「消防設備点検資格者」です。
この2つの資格は字面がよく似ていますが、できることが違います。
消防設備士は消防設備の点検、整備および工事が行えるのです。
消防設備点検資格者は、消防設備の点検に特化した資格。
つまり、消防設備点検社の場合は、点検はできますが、消防設備に不具合があった場合に整備をしたり工事をしたりすることはできません。消防設備士の場合は、取得している種類にもよりますが、不具合を見つけたら整備をしたり工事をしたりして新しい消防設備を設置することも可能です。

3-2.消防設備士と消防設備点検資格者、どちらに点検を依頼した方がいいの?

さて、前項を見る限り消防設備士に点検を依頼した方が点検だけでなく、整備や工事もできるのでメリットが大きいと思われがちです。
しかし、消防設備点検資格者は甲種か乙種、どちらかの消防設備士の資格を取得していることが、資格取得の条件のひとつになっています。
つまり消防設備点検資格者というのは、消防設備士の資格を取得している可能性が高いのです。
では、なぜ2つの資格を取得する方がいるのかというと、消防設備士の資格の特徴が関係しています。
消防設備士は、甲種が5種類、乙種が7種類まであり取得した類の消防設備だけ点検や整備ができるのです。
また、乙種は工事ができません。
一方消防設備点検資格者の場合は、第1種、第2種、特殊の3種類だけで、そのうちの1種でも取得していれば、幅広い消防設備や防火設備の点検ができます。
消防、防火設備を設置している設備は複数の機器を設置しているのです。
そのため、消防設備士の資格だけでは点検できるものが限られてしまいます。
そこで、消防設備点検資格者の資格を取得することにより、より多くの消防設備を点検可能にするのです。
ですから、その設備で最も多く使用されている防火、消防設備を点検、整備ができる消防設備士の資格を持った消防設備点検資格者に点検を依頼すれば、最も確実でしょう。

3-3.資格を取得するメリット

消防設備士、消防設備点検資格者の資格を取得すると、消防設備の点検、整備、工事を自分で行なえるのです。
業者に依頼する必要が無くなるわけですから、ビルメンテナンスなどの会社の需要が高くなっています。
消防設備士の乙種は工事こそできませんが、受験資格がありません。
ですから、工業高校などでは学校で希望者を募って受験するところもあります。
また、電気工事士など電気系統の有資格者は、消防設備点検資格者の資格を取得できるのです。
消防、防火設備の設置には電気工事が必要なものも少なくありません。
そのため、取得をしておけば電気工事のついでに消防設備の点検も可能になります。
できることが広がれば、働ける場所もそれだけ増えるでしょう。

4.消防設備士と消防設備点検資格者の資格を取得するには?

では、消防設備や消防設備点検資格者の資格を取得するにはどうしたらよいのでしょうか?
この項ではそれぞれの資格の特徴や、取得の方法をご紹介します。

4-1.消防設備士の資格取得の方法

消防設備士は、消防試験研究センターがとりおこなっている国家資格です。
前述したように甲種と乙種があり、甲種6種類、乙種7種類の計13種類に分類されています。
乙種の受験資格はなく、甲種は学歴、資格、実務経験のいずれかを満たす必要があるのです。
詳しくは消防試験研究センターのホームページをご覧ください。
また、甲種と乙種は類が一致していれば点検、整備できる消防設備は一緒です。
ただ、乙種は工事ができません。消防設備士になるには、消防試験研究センターが行う試験に合格する必要があります。
特定の資格で一部受験科目が免除になることもあるので、自分が持っている資格をよく確認しておいてください。
消防設備士の試験は年に2~3回全国で行われます。
東京都を例にとると年に3回実施されるのです。
試験科目は筆記試験と実技試験があり、甲種が3時間15分、乙種が1時間45分となっています。
合格率は甲種3~4割、乙種5割以上。
比較的簡単な部類の試験と思われていますが、勉強をしなければ受かりません。
また、免許を交付されても定期的に講習を受ける必要があります。
免許を取得してから2年以内に1度、さらに10年ごとに免許の書き換えが必要です。
この講習は免許を取得しているだけの人も受講義務がありますので、忘れないように注意しましょう。
長い間講習を受講していないと、免許を失ってしまいます。消防設備士の試験は種類が多く、すべての都道府県で試験日が違うのです。
ですから、まずは消防試験研究センターのホームページの該当箇所を熟読してから申し込んでください。

4-2.消防設備点検資格者の資格取得の方法

消防設備点検資格者は、日本消防設備安全センターが主催する講習を受講し、修了考査に合格すれば取得できます。
試験ではありません。
受講資格がありますので、詳しくはホームページを確認してください。
消防設備士のいずれかの資格を持っていれば受講できます。
甲種・乙種は関係ありません。
修了考査に免除項目はなく、不合格になった場合は1年間に限り再受験ができます。
ですから、講習に出席だけすればよいというわけではないので注意しましょう。
講習の日程は3日間あり、各都道府県で実施されます。
ですから、仕事をしている方は有給などを取得してください。
また、免許を取得しても5年ごとに再受講の義務があります。
免責期間は1年間だけですので、忘れないようにしましょう。
なお、修了考査の合格率は9割を超えていますので、しっかりと受講内容を理解し、復習をしていれば問題ないでしょう。
消防設備士の資格を持っていれば受講できますので、学生でも受講可能です。

5.消防、防災設備の点検に関するよくある質問

Q.雑居ビルでも消防設備の点検は必要ですか?

A.3階以上の建物で、特定の施設が入っているところは必要になります。詳しくは消防署に問い合わせてください。

Q.消防設備士の甲種、乙種をすべて取得する必要はあるのでしょうか?

A.乙種だけでもすべて取得するのは難しいのです。
ですから、点検する設備に設置している消防設備が整備、点検できるように資格を取得していきましょう。

Q.消防設備点検資格者はすべての種類を取得することは可能ですか?

A.時間はかかりますが、可能になります。

Q.講習を受けるのをうっかり忘れてしまいました。どうしたらいいでしょうか?

A.消防試験センターや日本防災設備安全センターに問い合わせてください。

Q.消防設備士になると給与などはアップするのでしょうか?

A.職場によっては資格手当がつく可能性があります。

まとめ

いかがでしたか?今回は消防、防災設備の点検の方法や点検できる有資格者についてご紹介しました。
消防設備の点検はいざというときのために必要です。ビルのオーナーは忘れずに行いましょう。

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